| この要項は、第44回全日本社会人バドミントン選手権大会(よさこい高知国体バドミ ントン競技リハーサル大会、以下「大会」という。)の宿泊について、必要な事項を定める。 |
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| 1.対象者 この要項の適用対象者は、大会に参加する選手・監督、役員(以下「大会参加者」という。) 及び視察員、報道員等(以下「その他参加者」という。)とする。 |
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| 2.宿泊業務の実施 (1) 高知県バドミントン協会(以下「協会」という。)は、配宿等の宿泊業務を円滑に 行うため、その業務をジェイティービー高知支店(以下「委託業者」という。)に委託する。 (2) 委託業者は、協会、宿泊施設等と十分な連絡調整を行い、大会参加者及びその他参 加者の配宿業務にあたるとともに、宿泊等に関する紛議が生じた場合は調停及び斡旋 を行うものとする。 |
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| 3.宿舎 (1) 大会参加者及びその他参加者の宿泊は、指定宿舎とする。 (2) 指定した宿舎の変更は原則として認めないものとし、任意に変更したことにより生じた 全ての紛議及び損失は、任意に変更した者がその責任を行う。 |
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| 4.配宿 (1) 大会参加者及びその他参加者の配宿は、競技会場及び練習会場までの交通の利便性 等を考慮し、大会に支障にないよう行うものとする。 (2) 宿舎は、旅館業法の許可を受けて営業を行う宿泊施設とする。 (3) 選手・監督の宿舎は、原則として都道府県別、チーム別等を考慮して配宿する。 (4) 1人当たりの宿泊スペースは、和室の場合は2畳以上、洋室の場合は1ベッドとする。 (ダブルベッド、エキストラ(簡易)ベッドも1ベッドとみなす。) |
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| 5.宿泊料金等 (1) 宿泊料金 原則として大会参加者及びその他参加者は1泊2食付きとし、宿泊料金は次のとりとする。
[備 考] ・ 冷暖房料及び奉仕料は宿泊料金に含むものとする。 ・ 消費税及び入湯税については外税とする。 ・ 駐車料金については、各宿舎の規程に基づくものとする。 (2) 宿泊、素泊まり及び宿泊料金 a) 宿泊とは、入宿日の午後3時以降、出発日の午前10時までの客室の使用をいう。 b) 素泊まりとは、食事を伴わない宿泊をいう。 c) 宿泊料金とは、素泊まり料金に飲食した当該食事料金を加算した額とする。 (3) 欠食控除 朝食を欠食する場合は、前日の午後6時までに宿舎に申し出た場合に限り、食事料金を 控除する。また、夕食を欠食する場合は、当日の午前9時までに宿舎に申し出た場合に 限り、食事料金を控除する。 (4) 早着及び遅発 客室使用時間は、原則として入宿日の午後3時以降、出発日の午前10時までとする。 また、早着及び遅発等により、前記時間以外に客室を使用する場合は、各宿舎の規程 に基づくものととする。 (5) 宿泊料金等の適用期間は、原則として平成13年9月13日(木)午後3時から、 平成13年9月19日(水)午前10時までとする。ただし、競技日程の変更等特別な 理由がある場合は、この限りでない。 |
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| 6.宿泊予納金 (1) 宿泊予納金は、宿泊申し込みと同時に、1人3,000円を納めるものとする。 (2) 宿泊予納金は、宿泊料金の一部として充当し精算することができる。 (3) 宿泊予納金は、次の金融機関口座へ振り込むものとする。ただし、振り込みに要す る手数料は振込人負担とする。
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| 7.宿泊料金等の精算 宿泊料金の精算は、宿泊者のうちから宿泊責任者を定め、宿泊責任者が宿舎に直接支払う ものとし、毎日精算することを原則とする。 ただし、選手・監督については、申し出により出発日に一括精算することができるものとする。 |
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| 8.宿泊申込及び配宿結果通知 (1) 宿泊の申し込みは、所定の宿泊申込書(第1号様式)を送付するので、宿泊申込責任者 が必要事項を記入のうえ、宿泊予納金の払込受領書のコピーを同封し、郵便(電話・FAX 不可)により委託業者へ申し込むものとする。 (2) 大会参加者の宿泊は、原則として委託業者へ申し込み、委託業者の指定した宿舎に 宿泊するものとする。 (3)宿泊申込先は、次のとおりとする。
(5) 配宿の結果については、所定の宿泊決定通知(第2号様式)により、宿泊申込責任者に 通知する。 |
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| 9.宿泊の変更及び取り消し (1) 宿泊の変更及び取消方法(入宿前) 宿泊責任者が所定の宿泊申込変更届(第3号様式)に必要事項を記入し、FAX又は 郵便(電話不可)により、速やかに前記宿泊申込先へ連絡するもとのする。 また、この効力の発生時期は、当該連絡を受理した日時とする。 (2) 宿泊の変更及び取消方法(入宿後) 入宿後は、宿泊責任者が直接当該宿舎に申し出るものとし、この効力の発生時期は、 申し出のあった日時とする。 (3) 宿泊取消料 宿泊取消料は、次のとおりとする。
* 宿泊取消料は、取り消した宿泊数にかかわらず1人につき1泊分とする。 (4) 選手・監督の特例 選手・監督が競技開始後において、競技の結果により宿泊を取り消す場合は、前号の 規程にかかわらず次のとおりとする。
* 宿泊取消料は、取り消した宿泊数にかかわらず1人につき1泊分のみとする。 (5) 宿泊予納金の払い戻し及び充当 宿泊の取り消しは、宿泊予定日の7日前までにFAX又は書留郵便(電話不可)により 申し出があったものについては、宿泊予納金の払い戻しを行うものとし、それ以降の 取り消しについては、払い戻しをしない。この場合においては、宿泊予納金を宿泊取消料 に充当できるものとする。 (6) 宿泊予納金の返還額 宿泊予納金の返還額は、当該宿泊予納金の返還に要する経費を差し引いた額とし、 大会終了後宿泊責任者に変換する。ただし、宿泊責任者から宿舎への申し出により、 変換予定の宿泊予納金を宿泊料金に充当し精算することができるものとする。 |
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| 10.昼食弁当の斡旋 (1) 委託業者は、選手・監督及びその他参加者に対し、希望があれば昼食弁当を斡旋する。 (2) 弁当料金は、1個 800円(お茶付き、消費税込み)とする。 (3) 弁当の斡旋期間は、平成13年9月15日(土)から、平成13年9月18日(火)までとする。 (4) 弁当の申込方法は、前日午後7時までに宿泊責任者が弁当の必要数を取りまとめたうえ、 宿舎に代金を添えて申し込み、領収書及び弁当引換券を受け取る。 (5) 弁当は、当日の午前11時30分から午後12時30分までの間に、指定した弁当引換所で 弁当引換券と交換する。 (6) 弁当引換券を紛失した場合においても、再発行はしない。 |
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| 11.その他 この要項に定めるもののほか、宿泊業務の実施に関して必要な事項は別に定めるものとする。 |
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