国際審判員資格者養成規程
                      平成11年4月1日施行
                      平成14年4月1日一部改訂

         第 1 章   目   的

第1条  財団法人日本バドミントン協会(以下「本会」という)は、
    国際試合に於ける審判技術の向上と世界のバドミントン界に寄
    与貢献するため、国際蕃判員の積極的な養成を目的として、本
    規程を定める。

第2条  本規程は、国際バドミントン連盟(略称IBF)およびアジ
    アバドミントン連盟(略称ABC)の許可する国際審判員資格
    の取得について、定めるものである。


         第 2 章   国際審判員制度

第3条  国際審判員制度には以下のものがある。
    (1) IBF公認国際レフェリー
    (2) IBF認定国際レフェリー
    (3) ABC公認国際レフェリー
    (4) IBF公認国際審判員
    (5) IBF認定国際審判員
    (6) ABC公認国際審判員
    (7) ABC認定国際審判員

第4条  国際審判員資格の取得を希望する者は、現行の国際審判員制
    度に従い、第3条(7)の資格をまず取得し、ABCの定める諸
    条件を充たした後、さらに上級の(6)の資格を取得する。そして
    
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    ABCの定める審判経験を頼んだ後、上級の(5)の資格を取得す
    る。

第5条  第3条(5)の資格を取得した者は、IBFより派逢要請があっ
    た場合(通常、年1回−2回位)10日間連続して審判業務を果
    し(IBFより宿泊代支給あり)、さらに、原則として年間10大
    会以上計100試合以上の審判業務を責任を持って遂行するもの
    とする。


         第 3 章   受 験 資 格

第6条  第3条(7)の受験資格者(以下本章において受験資格者という)
    は、各都道府県協会長が推薦する本会会員であり、かつ本会の
    1級審判員資格を取得した者とする。

  2. 1級審判員資格の未取得者であっても、本会が認定する公認
    審判員取得者で意欲と熱意がある者は、第3条(7)の資格取得の
    ための受験機会が与えられる。ただし、国際審判員資格取得後
    は速やかに本会の1級審判員の資格を取得しなければならない。

第7条  受験資格者は、受験申し込み時点で満40歳以下であることを
    要する。

第8条  受験資格者は、国際審判員としてふさわしい人格、態度、能
    力、判断力、審判技術を備えた者であると同時に、将来、審判
    分野で指導者的立場に立ちうる人物であり、各都道府県協会会
    長の推薦を得た者とする。

第9条  受験資格者は、英語による講義を理解し、また自分の意思を
    相手に伝えることができる程度の英会話能力を有し、かつ筆記
    試験、実技試験にすべて英語で対応しうる者であることを要す
    
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    る。

第10条 受験資格者は、本会の主催する国際審判員養成セミナー等
    (講習会)に参加することを要する。

第11条 受験資格者および第3条に定める各種の資格取得試験受験者
    は、本会の競技審判部より推薦を受け、本会理事会において承
    認を受けた者とする。


         第 4 章   試   験

第12条 第3条に定める各種の資格取得試験は、ABCまたはIBF派
    遣の試験官により講義、筆記試験、実技試験等が執り行なわれ
    る。その間の語はすべて英語が使用される。


         第 5 章   経   費

第13条 上記3条(7)の資格取得受験地が海外である場合、移動旅費は
    原則として本会が負担する。ただし、その際に要した国内分の
    移動旅費については本会の旅費規定による。

   2.日本国内で試験が開催される場合、国内の移動旅費について
    は自己負担とする。

   3.第3条(6)以上の資格取得受験をする場合は、その旅費につい
    ては本会の負担とする。ただし、同種の資格取得試験について
    の2回目の受験からは原則として自己負担とする。

    
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