競 技 規 則
(財団法人 日本バドミントン協会採択)
昭和24年4月1日施行
平成16年4月1日一部改訂
定 義
プレーヤー バドミントンをプレーする全ての人
マ ッ チ 相対する2つのサイドに於て各々1人または2人
のプレーヤーで行うバドミントンの試合
シングルス 相対する2つのサイドに於て各々1人のプレー
ヤーで行うマッチ(試合)
ダブルス 相対する2つのサイドに於て各々2人のプレー
ヤーで行うマッチ(試合)
サービングサイド サービス権を持っている方のサイド
レシービングサイド サービングサイドの反対側のサイド
ラリー サービスで始まったシャトルがインプレーでな
くなるまでの1回またはそれ以上のストローク
の繰り返し
第1条 コートとコートの設定
第1項 コートは長方形で、図Aのとおり40mm幅のラインでレイ
アウトする。
第2項 ラインの色は容易に見分けやすいものとし、白または黄色
であることが望ましい。
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第3項 すべてのラインは、規定の範囲内に含まれる。
第4項 ポストは、コート面から1.550mの高さとし、第1条第10
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項で規定されるようにネットをしっかりと張ったときコー
ト面と垂直に保つことができるものであること。
第5項 ポストはシングルス、ダブルスの別を問わず、図Aのと
おりダブルスのサイドライン上に設置する。 第6項 ネットは、暗い色で、一様な太さの細紐で均等に15mmか
ら20mmの綱目で作られたものとする。
第7項 ネットは丈が760mmで、幅は少なくとも6.1mはあるも
のとする。
第8項 ネットの上縁は、幅75mmの白布のテープを、二つ折りに
しておおい、そのテープの中にコード(紐)またはケーブル
(綱)を通す。このテープの上部は、紐または綱に密着して
いなければならない。
第9項 コード(紐)またはケーブル(綱)は、ポストの上部と同
じ高さでしっかりと張ることのできるものとする。
第10項 コート面からのネットの高さは、中央で1.524m、ダブルス
のサイドライン上では1.550mとする。
第11項 ネットの両側とポストの間に隙間があってはならない。必
要な場合にはネットの両側(丈全部)をポストに結び付けな
けれはならない。
第2条 シャトル
第1項 シャトルは天然素材と合成素材の両者を組み合わせるか、
いずれか一方から作ることができる。ただし、どの素材で
作られたものでも、コルクの台を薄い皮でおおったものに
天然の羽根をつけたシャトルと同様の飛行特性がなくては
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はならない。
第2項 シャトルは16枚の羽根を台に取り付けたものとする。
第3項 羽根の長さは、先端から台の上、62mmから70mm
の範囲の同じ長さでなければならない。
第4項 羽根の先端は直径58mmから68mmの円形になるように
する。
第5項 羽根は糸または他の適切な素材でしっかりと縛りつける。
第6項 台の直径は25mmから28mmで、底は丸くする。
第7項 シャトルの重さは、4.74gから5.50gとする。
第8項 天然の羽根でないシャトル
(1)天然の羽根の代わりにスカート部分が合成素材でできてい
るものとする。
(2)台は本条第6項に述べられたものとする。
(3)寸法および重量は本条第3項、第4項、第7項のとおりと
する。ただし、合成素材は天然の羽根と比べて、比重およ
び特性の違いがあるので、10パーセントまでの差を認める。
第9項 一般的な形状やスピードやフライトに特に変りがなけれ
ば、高度または気候のために大気の状態が規定のシャトルで
は不適切である場合に限り、(財)日本バドミントン協会の承
認のもとに上記の細則を変更してもよい。
第3条 シャトルの試打
第1項 シャトルを試打するには、プレーヤーはバックバウンダ
リーライン上に打点が来るようにして、全力のアンダーハン
ドストロークで打つ。シャトルは上向きの角度でしかもサイ
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ドラインと平行になる方向で打ち上げられるものとする。
第2項 正しいスピードのシャトルとは、図Bのとおりバックバウ
ンダリーラインの手前530mmから990mmまでの範囲内に
落ちたものを言う。
第4条 ラケット
第1項 ラケットは、フレームの全長で680mm以内、幅は230mm
以内とし、それを構成している主な部位については次の(1)
から(5)のとおりとする。各部位の名称は図Cのとおりであ
る。
(1)ハンドルは、プレーヤーがラケットを握るための部分で
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ある。
(2)ストリングド・エリアは、プレーヤーがシャトルを打つた
めの部分である。
(3)ヘッドは、ストリングド・エリアの外枠をさして言う。
(4)シャフトは、ハンドルをヘッドに繋ぐ部分である。
(第1項(5)参照)
(5)スロート(スロートのあるラケットの場合)は、シャフト
をヘッドに繋ぐ部分である。
第2項 ストリングド・エリアは
(1)平らで、交差させたストリングスがヘッドへ繋がれてでき
ている。そして、そのストリングスは、交互に編み合わせ
ても、また、その交差する箇所で結合させてもよい。編目
の大きさは、基本的に均等でなければならず、特にエリア
の中心部の編目は、他の部分に較べて荒くなってはならな
い
(2)全長(縦の長さ)280mm以内、幅は220mm以内とする。
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しかしながら、ストリングスを張って拡がったエリアの幅
が35mm以内で、また、ストリングド・エリア全体の縦の長
さが330mm以内であれは、ストリングスをスロートまで
拡げて張ってもよい。
第3項 ラケットは、
(1)付着物、突起物があってはならない。ただし、摩耗や振動
を抑えたり、防いだり、重量の配分を変えたり、ハンドルの
部分をプレーヤーの手に紐で縛り付けるときのみ許される。
なお、その付着物、突起物は妥当な大きさで目的にかなった
位置に取り付けられなけれはならない。
(2)ラケットの形を極端に変えるような仕掛けを取り付けては
ならない。
第5条 用具の検定
(財)日本バドミントン協会は、競技に用いられるラケット、
シャトル、備品などが規定どおりかどうかの検定をするもの
とする。このような検定は協会、プレーヤー、用具製造業者、
加盟団体またはその構成員を含む直接の利害関係者の申し出
によって行う。
第6条 ト ス
第1項 プレーが始まる前にトスが行われ、トスに勝ったサイドが
次の(1)か(2)のいずれかを選ぶ。
(1)最初にサーブするか、レシーブするか。
(2)試合開始のとき、そのコートのどちらのエンドを選ぶか。
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第2項 トスに負けたサイドは、残りを選ぶ。
第7条 ス コ ア
第1項 マッチ(試合)は、特に定めなければ2ゲーム先取の3ゲー
ムで行う。
第2項 ダブルスと男子のシングルスでは15点を先取したサイド
がそのゲームでの勝者となる。(本条第5項の場合を除く)
第3項 女子のシングルスでは、11点を先取したサイドがそのゲー
ムでの勝者となる。(本条第5項の場合を除く)
第4項 サービングサイドだけが、1点ずつ得点することができる。
(第10条第3項、第11条第5項参照)
第5項 スコアが14点オール(女子のシングルスでは10点オール)
になった場合には、最初にそのスコアに達していたサイドが
次の(1)か(2)いずれかを選ぶ。
(1)セティングをしないで、15(11)点までそのゲームを続け
る。
(2)セティングをして、17(13)点までゲームを行う。
第5項 ゲームに勝ったサイドが次のゲームで最初にサーブする。
第8条 エンドの交替
第1項 プレーヤーは次の場合にエンドを替える。
(1)第1ゲームを終了したとき。
(2)第3ゲームの開始前(第3ゲームを行う場合)
(3)第3ゲームあるいは1ゲームマッチ(試合)の途中、どち
らかのサイドが最初に次の点数に達したとき
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11点ゲームでは6点
15点ゲームでは8点
第2項 本条第1項の規定どおりにエンドを替えなかった場合は、
間違いが発見され次第、シャトルがインプレーでなくなった
とき、速やかにエンドを交替するものとする。また、スコア
はそのままとする。
第9条 サービス
第1項 正しいサービスとは
(1)サーバとレシーバーがそれぞれの態勢を整えた後は、両
サイドともサービスを不当に遅らせてはならない。
(2)サーバーおよびレシーバーは、斜めに向かい合ったサービ
スコートの内に、サービスコートの境界線に触れずに立つも
のとする。
(3)サーバーおよびレシーバーの両足の一部分は、サービスを
始めてから(本状第4項参照)サービスがなされるまで、(本
条第5項参照)、その位置でコート面に接していなければな
らない。
(4)サーバーは、ラケットで最初にシャトルの台を打つものと
する。
(5)サーバーのラケットで打たれる瞬間に、シャトルのいかな
る部分もサーバーのウエストより下になければならない。
(6)サーバーか持つラケットのシャフトは、シャトルを打つ瞬
間に下向きでなけれはならない。その際、ラケットのヘッド
全体がラケットを持っているサーバーの手全体よりも下にあ
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ることが、はっきりと認められなけれはならない。
(図D参照)
(7) サーバーのラケットは、サービスを始めてから(本条第4
項参照)なされるまで前方への動きを継続しなければなら
ない。
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(8)もし何ものにも妨げられなかったならぱ、シャトルは、レ
シーバーのサービスコートの内(境界線の上または内)に落
ちるようにネットの上をとおり、サーバーのラケットから上
向きに飛行しなけれはならない。
第2項 もしサービスが本条第1項(1)から(8)のようになされ
なかったならば、違反したサイドの「フォルト」(第13条参
照)となる。
第3項 サーパーがサーブしようとしてシャトルを打ちそこなった
場合は「フォルト」である。
第4項 それぞれのプレーヤーの態勢が整った後、サーバーのラケ
ットヘッドの前方への初めての動きがサービスの始まりで
ある。
第5項 サービスは、いったん始められると(本条第4項参照)、
シャトルがサーバーのラケットで打たれるか、サーブしよう
としてシャトルを打ちそこなったときに柊了する。
第6項 サーバーは、レシーバーが位置について態勢が整う前にサ
ービスは始められないが、サーバーがサービスをし、レシー
バーが打ち返そうと試みたときは、態勢が整っていたものと
みなす。
第7項 ダブルスでは、それぞれのパートナーは、相手側のサーバ
ーまたはレシーバーの視界をさえぎらないかぎり、どこの位
置にいてもよい。
第10条 シングルス
第1項 サービングコートとレシービングコート
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(1)サーバーのスコアが、0か偶数のとき、それぞれ右サービ
スコートでサーブし、レシーブする。
(2)サーバーのスコアが、奇数のとき、それぞれ左サービス
コートでサーブし、レシーブする。
第2項 サーバーとレシーバーは、「フォルト」になるか、シャトル
がインプレーでなくなるまで交互にシャトルを打つ。
第3項 スコアリングとサービング
(1)レシーバーが「フォルト」をするか、シャトルがレシーバー
のコート面に触れてインプレーでなくなったときは、サー
バーの方が1点を得る。そのとき、サーバーはもう一方の
サービスコートから、再びサーブする。
(2)サーバーが「フォルト」をするか、シャトルがサーバーの
コート面に触れてインプレーでなくなったときサーバーは
サービスを続ける権利を失い、レシーバーがサーバーとなる。
このとき両者に得点はない。
第11条 ダブルス
第1項 ゲームの最初および一方のサイドがサービス権を得たとき
の最初のサービスは右サービスコートからなされる。
第2項 レシーバーだけがサービスを打ち返すことができる。従っ
て、レシーバーのパートナーがシャトルに触れたり、シャト
ルを打ったりすれば、「フォルト」となり、サービングサイド
が1点を得る。
第3項 プレーの順序とコート上のポジション
(1)サービスが打ち返された後、そのシャトルはサービングサ
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イドのどちらかのプレーヤーによって打たれ、次にレシービ
ングサイドのどちらかのプレーヤーによって打たれ、シャト
ルがインプレーでなくなるまでこれを続ける。
(2)サービスが打ち返された後、プレーヤーはネットをはさん
で自分のサイドなら、どの位置からシャトルを打ってもよい。
第4項 サービングコートとレシービングコート
(1)ゲームの初めにサーブしたプレーヤーは、そのプレーヤー
のサイドの、そのゲームでの得点が0か偶数のとき、右サービ
スコートでサービスまたはレシーブをし、奇数のときは左
サーピスコートでする。
(2)ゲームの初めにレシーブしたプレーヤーは、そのプレー
ヤーのサイドの、そのゲームでの得点が、0か偶数のとき、右
サービスコートでレシーブまたはサービスをし、奇数のとき
は左サービスコートでする。
(3)パートナーにはその逆の形式を適用する。
第4項 スコアリングとサービング
(1)レシービングサイドが「フォルト」をするか、シャトルが
レシービングサイドのコート面に触れてインプレーでなくな
ったときは、サービングサイドは1点を得、そのサーバーが再
びサーブする。
(2)サービングサイドが「フォルト」をするか、シャトルがサー
ビングサイドのコート面に触れてインプレーでなくなったと
きは、そのサーバーはサービスを続ける権利を失い、どちら
のサイドにも得点はない。
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第6項 サービスは、1回ごとにサービスコートを交互に替えて行
う。ただし、第12条および第14条が適用された場合を除く。
第7項 サービス権は、ゲームの最初のサーバーから最初のレシー
バーに、次にそのレシーバーのパートナーに、そして相手側
の右サービスコートからサーブすることになっている1人に
(第5項参照)、次にそのプレーヤーのパートナーにと移り、
以下同じようにする。
第8項 プレーヤーは、同じゲームで順番を間違えてサーブしたり、
レシーブしたり、2回続けてレシーブしてはならない。ただ
し、第12条および第14条が適用された場合を除く。
第9項 ゲームに勝ったサイドは、次のゲームで最初にサーブする。
ただし、どちらのプレーヤーがサーブしてもよく、また負け
たサイドのどちらがレシーブしてもよい。
第12条 サービスコートの間違い
第1項 プレーヤーが次に該当する場合は、サービスコートの間違
いである。
(1)サービスの順番を間違えたとき。
(2)間違ったサービスコートからサービスをしたとき。
(3)レシービングサイドのプレーヤーが間違ったサービスコー
トに立ち、レシーブの態勢が整っていて、サービスがなされ
たとき。
第2項 次のサービスがなされる前に、サービスコートの間違いが
見つかったときは
(1)一方のサイドが間違いをして、そのサイドか打ち合いに勝
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ったときは、「レット」とする。
(2)一方のサイドか間違いをして、そのサイドか打ち合いに負
けたときは、その間違いは訂正しない。
(3)両方のサイドが間違いをしたときは「レット」とする。
第3項 サービスコートの間違いで「レット」になった場合は、間
違いを訂正して再開する。
第4項 次のサービスがなされた後に、サービスコートの間違いが
見つかったときは、その間違いは訂正しない。その場合、プ
レーヤーのサービスコートは変更せず、そのままそのゲーム
を進行する。(関連して、サービスの順序もそのままとする。)
第13条 フ ォ ル ト
次の場合は「フォルト」である。
第1項 サービスが正しくない場合(第9条第1項参照)、第9条第
3項または第11条第2項が適用される場合。
第2項 インプレーのシャトルが
(1)コートの境界線の外に落ちたとき(境界線上や内ではない)
(2)ネットを通りぬけるか、ネットの下を通ったとき
(3)ネットを越えそこなったとき
(4)天井または壁に触れたとき
(5)プレーヤーの身体または着衣に触れたとき
(6)コート外の物または人に触れたとき
(ただし、建物の構造上必要があるときは、(財)日本バドミ
ントン協会の承認を得てシャトルが障書物に触れた場合の会
場ルールを設けることができる)
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第3項 インプレーで、ラケットとシャトルとの最初に接触点が、
ネットより打者側でなかったとき。(ただし、打者が、ネット
を越えてきたシャトルを、1回のストロークで打つ場合、ラ
ケットがシャトルを追ってネットを越えてしまうのはやむ
を得ない)
第4項 インプレーで、プレーヤーが
(1)ラケット、身体または着衣で、ネットまたはその支持物に
触れたとき。
(2)ラケットまたは身体で、ネットの上を越えて、少しでも相
手のコートを侵したとき。ただし、本条第3項で許される場
合を除く。
(3)ラケットまたは身体で、ネットの下から、相手のコートを
侵し、著しく相手を妨害したり、柏手の注意をそらしたとき。
(4)相手を妨害したとき、すなわち、ネットを越えたシャトル
を追う相手の正当なストロークを妨げたとき。
第5項 インプレーで、プレーヤーが大声や身振りなどの動作をし
て、故意に相手の注意をそらしたとき。
第6項 インプレーで、シャトルが
(1)1回のストロークで、ラケット上に捕えられ保持されて、
振り投げられたとき。
(2)同じプレーヤーの2回のストロークで2回連続して打たれ
たとき。
(3)プレーヤーとそのパートナーによって連続して打たれたと
き。
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(4)プレーヤーのラケットに触れて、そのプレーヤーのコート
後方に向かったとき。
第7項 プレーヤーが第16条の違反行為をはなはだしく行ったり、
繰り返したり、また、それらを継続してやめないとき。
第8項 サービスで、シャトルかネットに乗ったとき、またはネッ
トを越えた後ネットにひっかかったとき。
第14条 レ ッ ト
第1項 「レット」は、プレーを停止させるため、主審またはプレー
ヤー(主審がいないとき)によってコールされる。
(1)レシーバーの体勢が整う前にサーバーがサーブしたときは
「レット」となる。(第9条第6項参照)
(2)サービスのときレシーバーとサーバーが同時にフォルトを
すると「レット」となる。
(3)シャトルがネットに乗るか、またはネットを越えた後、ネ
ットにひっかかったときは、サービスの場合を除き「レット」
となる。
(4)プレー中にシャトルか分解してシャトルの台が他の部分と
完全に分難したときは「レット」となる。
(5)線審が判定できなかくて、主審も判定できないときは「レッ
ト」となる。
(6)サービスコートの間違いで「レット」となる場合もある。
(第12条第2項(1)、(3)参照)
(7)どのような不測の事態についても、また突発的な事故でも
「レット」とすることができる。
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第2項 「レット」となった場合は、その前のサービス以後のプレー
は無効とし、そのサーバーか再びサーブする。ただし第12条
が適用された場合を除く。
第15条 シャトルがインプレーでない場合
次の場合のシャトルはインプレーではない。
第1項 シャトルがネットに当ってひっかかるか、上に乗ったとき。
第2項 シャトルがネットやポストに当り、打者側のコート面に向
って落ち始めたとき。
第3項 シャトルがコート面に触れたとき。
第4項 「フォルト」または「レット」となったとき。
第16条 プレーの継続、不品行な振舞い、罰則
第1項 プレーは最初のサービスからマッチ(試合)が終わるまで
継続されなけれはならない。ただし、本条第2項、第3項で
認める場合を除く。
第2項 すべてのマッチ(試合)の第1ゲームと第2ゲー
ムの間に90秒を超えないインターバルを、そして、第2ゲー
ムと第3ゲームの間に5分を超えないインターバルを認める。
{テレビ放映のマッチ(試合)では競技役員長(レフェリー)
がマッチ(試合)の前に、本条第2項のようなインターバル
が必要か、またその時間についての指示を出す}
第3項 プレーの中断
(1)プレーヤーの責任でない状況によって必要とされるならば、
主審は必要と思われる間、プレーを中断することができる。
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(2)特別な状況下では、競技役員長(レフェリー)が主審にプ
レーを中断するよう指示することがある。
(3)プレーを中断した場合、そこまでのスコアはそのまま有効
となり、プレーを再開するときは、その点数から始める。
第4項 プレーの遅延
(1)プレーヤーはどんなことがあっても、体力や息切れを回復
できるようにプレーを遅らせてはならない。
(2)主審はいかなるプレーの遅延についても、それを判断・処
置する唯一の決定者である。
第5項 アドバイスとコートを離れることに関して
(1)プレーヤーは本条第2項、第3項のインターバルを除き、
マッチ(試合)が終了するまでアドバイスを受けてはなら
ない。
(2)プレーヤーは本条第2項の5分を超えないインターバルを
除き、マッチ(試合)が終了するまで、主審の許可なしに
コートを離れてはならない。
第6項 プレーヤーは次の行為をしてはならない。
(1)プレーを故意に遅らせたり中断したりすること。
(2)シャトルのスピードや飛び方を変えるために、故意にシャ
トルに手を加えたり破損したりすること。
(3)見苦しい服装でプレーをしたり、審判員や観客に対して横
柄な振舞いをしたりするような、下品で無礼な態度、言動。
(4)ラケットや身体でネットなどのコート施設を叩くとか、耳
障りな掛け声や叫び声を発するなど、競技規則を越えた不品
行または不快な行動。
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第7項 本条第4項、第5項、第6項のいかなる違反に対しても、
主審は、次の処置をとる。
(1)違反したサイドに警告をする。
(2)1度警告を受けた後、再び違反した場合は、そのサイドを
フォルトにする。
(3)目こ余る不品行な振舞いをしたり、またはそれを続けたり
した場合には、その違反したサイドをフォルトとし、直ち
に競技役員長(レフェリー)に報告する。競技役員長(レ
フェリー)は違反したサイドをそのマッチ(試合)から失
格させることができる。
第17条 審判員の責務と処置すべき訴え
第1項 競技役員長(レフェリー)は、試合に関わる全般を総括的
に管理する。
第2項 主審は、そのマッチ(試合)、コートならぴにその周辺の
直接関係するものを管理する。主審には競技役員長(レフェ
リー)への報告の義務がある。
第3項 サービスジャッジは、サーバーによってサービスフォルト
がなされたとき、それをコールする。(第9条参照)
第4項 線審は、担当ラインについてシャトルが「イン」か「アウ
ト」かを判定する。
第5項 審判員の判定は、その審判員の責任とするすべての事実に
関して最終のものである。
第6項 主審は
(1)バドミントン競技規則に従い、これを執行する。特に「フ
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ォルト」または「レット」か起きたときはこれをコールする。
(2)次のサービスがなされる前に出された疑問点に関する訴え
について決定をする。
(3)マッチ(試合)の進行をプレーヤーと観客に確実に知らせ
る。
(4)競技役員長(レフェリー)と協議してサービスジャッジま
たは線審を任命または変更することかできる。
(5)他の審判員が任命されていないときは、それらの任務を遂
行するための手配をする。
(6)任命された審判員が判定ができなかった場合は、その審判員
の任務を遂行するか、あるいは「レット」にする。
(7)第16条に関係するすべての事項を記録し、競技役員長(レ
フェリー)に報告する。
(8)競技規則に関係する訴えに限り、主審が判断できないもの
は、競技役員長(レフェリー)に確認する。(ただし、この
ような訴えは、次のサービスがなされる前、または、ゲー
ムの終りであれば訴えるサイドがコートを離れる前にしな
ければならない)
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付 録 1 コートとコート設定の変更
1. ポストがサイドライン上に設置できないときは、何らか
の方法でネットの下のサイドラインの位置を示さなければ
ならない。例えぱ、細いポストまたは40mm幅のストリッ
プ(布、紙など)をサイドライン上に固定し、ネットの紐
まで垂直に上げる。
2. 次の図Eのとおりシングルス専用のコートを作ることが
できる。この場合、バックバウンダリーラインはロングサ
ービスラインを兼ねることとなり、ポストまたはその代用
となるストリップは、サイドライン上に設置する。
3. コート面からのネットの高さは、中央で1.524mサ
イドライン上では、1.550mとする。
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付 録 2 ハンディキャップマッチ
ハンディキャップマッチでは規則を次のように変更して適
用する。
1. ゲームに勝つために必要な点数の変更は認めない。(即
ち第7条第4項のセティングは認めない)
2. 第8条第1項(3)は次のように読み替える。
「第3ゲームおよび1ゲームマッチでは、一方のサイドが
そのゲームに勝つために必要な全点数の半分(端数がある
ときは切り上げた数)を得点したとき。」
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付 録 3 11点または15点以外のゲーム
マッチ(試合)は、前もって定めがあれば21点の1ゲーム
マッチ、あるいは1ゲーム7点で3ゲーム先取の5ゲームで
行うことが許可される。
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