付 則
(障書者のバドミントン)
平成16年4月1日施行
この修正されたバドミントン競技規則は次に掲げる障害者に適用され
る。(尚、この付則はIBFが国際障害者バドミントン協会(IBAD;The
International Badminton Association for Disabled)と協同で作成
したものである。ここでは日本障害者バドミントン協会の了解を得てそ
の日本語訳を参看してある)
国際障害者バドミントン協会(IBAD)による分類
この分類法はすべての身体的障害の機能による分類法である。ここに
書かれた最小限の障害は今後増えていくだろう、しかし国際障害者バド
ミントン協会(以下IBAD)の年次総会の承認なしには減らない。どん
な変化も、IBADの手引きの最新版として印刷されないならば公認のも
のではない。さらに詳細について知りたいときは、IBADから入手でき
る。
[T]車椅子クラス3(WHEELCHAIR CLASS 3)−四肢麻痺(CLASS 1)
これはプレーをする腕に握力、手首の屈曲、そして肘の伸張に
影響している機能がかなりひどいところから分類される。M上腕
三頭筋が機能したり、しなかったり。プレーをする腕の握力が影
響を受けていたり、手(手首の筋肉)が機能する。
・T7以上の完全な筋肉損失を伴う脊髄の障害
・それに匹敵する障害
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[U]車椅子クラス2(WHEELCHAIR CLASS 2)−体麻痺
車椅子にまっすぐに座ったときバランスがうまくとれない。体
幹と腰椎の固定をつかさどるmm腹部と背中の筋肉の欠如。体幹
の直立した位置での座ってのバランスが不十分。腰または腿部筋
肉の機能がなくなったことに起因する矢状または正面に意識的に
体幹を動かすことができない。
・L1以上の完全な筋肉損失を伴う脊髄の障害
・両方の足の腰の3分の1の腿部切断
・それに匹敵する障害
[V]車椅子クラス1(WHEELCHAIR CLASS 1)
最小限度の機能の段階は、機能するmm外転筋あるいは骨盤を直
立した位置に保つ他の器具により少なくとも矢状に体幹を意識的
に動かせる。(すなわち長い足の装具や収縮筋や痙直)。すべての
体幹の筋肉が含まれる。
・L2より下の完全な筋肉損失を伴う脊髄の障害
・腰から3分の1のところで両足が膝上で切断されている
・片方の足が切断されている。
・立ってするスポーツ活動への参加を妨げる下半身の障害
・それに匹敵する障害
[W]立ってするクラス(STANDING CLASS)−上半身の障害(1
つまたはそれ以上の上肢の障害)
プレーをしない腕が筋力の損失、可動域の損失や調整機能の欠
如あるいは腕の長さの減少に起因して、サービスをするときやプ
レーをするときに機能しない。
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・肘と肩の筋力がMRC尺度で第3段階しかない。(重力に対
して動かすに十分なだけ)
・肩の可動域で、最小限の位置(腕が身体のすぐそば)から
全体の25%しか屈曲させることができない。
・肘の可動域で、最大限に曲げた後、全体の25%しか伸ばす
ことができない。(屈曲損失75%)
・痙攣を伴う単麻痺の調整ができない、あるいは腕の網状
構造に程度のひどい障害がありそれを調整できない問題が
ある。
・肘までやそれより上の切断
・機能する手以外の肘までの腕の長さが短い
・最小限の障害クラスA8で、片方の腕がBEクラス。(片方
の腕が肘より下、手首の関節まであるいは上までを切断)
・それに匹敵する障害
プレーをする腕が筋力の損失や可動域あるいは調整に関わる問
題に起因する最大限に振る動作をするときスピードがかなり失わ
れる。打つ方向へのスピードが失われる。
・(フォアハンドあるいはバックハンドで)関係する関節の
一つの打つ方向への筋力がMRC尺度で第4段階以上
・肩の屈曲、肘の伸張、前腕の回内について、可動域が、全
体の30%から、50%失われている
・痙攣を伴う単麻痺の調整ができない。軽度の無定位運動症
がある
・それに匹敵する障害
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[X]立ってするクラス2((STANDING CLASS 2)−ウエストよ
り下の障害
少なくとも片方の足が、膝上で切断されている(AK)
1.ひどい両麻痺、下肢のひどい痙直、加えて身体の障害の
ない側の軽い痙直に、ほどよい機能的なバランスを伴って、
適度に均斉がとれていたり、とれていなかったり
2.それに匹敵する障害
[Y]立ってするクラス1((STANDING CLASS 1)−ウエストよ
り下の障害
少なくとも片方の足が、跳んだり着地したり歩いたりするとき
にしっかりと力を入れることができない。
・足首、膝、腰の硬直。
・可動域で、
*膝をいっぱいに伸ばしきることができない:30度の損失
*腰をいっぱいに伸ばしきることができない
・筋力
*足首の屈筋がMRC尺度で第3段階しかない。
*膝の伸筋がMRC尺度で第3段階しかない。
*腰の伸筋がMRC尺度で第3段階しかない。
・それに匹敵する障害
両足の機能障害の場合は片方の足のところで記したものと同様で
ある。
・半身不随、痙攣を伴う単麻痺と両麻痺の調整ができない。
・片方の足の膝下の切断(BK)が、クラスA4(BKは膝下
を意味する、関係する大切な関節までまたはその上)
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下肢への人工装具は試合中許される。
[Z]座ってするバドミントン(SITTING BADMINTON)
最小限の障害を持つすべてのプレーヤー
注:下肢の基準は関係する筋肉の基準を含む;すなわち腰の
屈曲と伸張、腰の外転と内転、膝の屈曲と伸張、足底の屈
曲と背の屈曲。基準は0から5のスケールに基づく:0か
3は機能しない筋肉、4は抵抗のある機能する筋肉、そ
して5は正常に機能する筋肉を示す
[[]LES AUTRES(その他の歩行性障害)によるもの
障害が永久の(変化しない、あるいは、進行性の)ものである
こと
[\]片足が短い障害
すくなくとも7cmの違いがあること(全上部の腸骨の近くにあ
る背骨から同じ側の中間にあるくるぶしまでを測定)
[]]背骨と胴部の障害
ひどい可動性の障害あるいはコッブ法によって測定された69度
以上の湾曲の脊柱側湾症、X線撮影による証明を必要とする。
[]T]矮小の障害(こびと)
最小限の障害を満たすこびとの最高身長は、男子で142cm、女
子で136cm。プレーヤーは身長が低いことだけでなく、他の障
害も示さなくてはならない、下垂体性のこびとは含めない。
[]U]注意
1.たとえば細胞壁の硬化のような進行性の歩行性障害をも
つプレーヤーはそれぞれの公認の競技会で、分類されなけ
ればならない
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2.適格でない条件の例は:ダウン症候群、蒙古症またはひ
どく精神的な障害を持った人、心臓、胸部、胴部、皮膚、
耳、そして目に障害を持っている歩行性障害はない人
[]V]障害の軽いクラスでの競技
プレーヤーが障害の軽いクラスのプレーヤーとの試合を選ぶと
きは、そのプレーヤーはその当該競技会で同じクラスでずっと試
合をしなくてはいけない。
第1条 コートとコートの設定
第1項 コートは長方形で競技規則の図Aのとおり40mm幅のライ
でレイアウトする。障害者には次のようなコートを使用す
るものとする。
(1)座ってするバドミントン:シングルスとダブルスにそれ
ぞれ図Fと図Gに示されるようなコートを使用する。
(2)車椅子でするバドミントン:シングルスとダブルスにはそ
れぞれ図Hと図Iに示されるようなコートを使用する。
(3)立ってするバドミントン(下半身で膝より上の障害のシ
ングルスには図Jに示されるようなコートを使用する。
第4項 ポストはコート面からつぎのような高さとする。但し、第
1条第10項で規定されるように、ネットをしっかり張ったと
き、コート面と垂直に保つことができるものとする。
(1)座ってするバドミントン: 1.20m
(2)車椅子でするバドミントン: 1.40m
(3)立ってするバドミントン: 1.55m
第10項 コート面からのネットの高さは、中央およびダブルスのサ
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イドライン上でそれぞれつぎのような高さとする。
(1)座ってするバドミントン: 1.176mおよび1.20m
(2)車椅子でするバドミントン: 1.372mおよび1.40m
(3)立ってするバドミントン: 1.524mおよび1.55m
第9条 サービス
第1項 正しいサービスとは、
(2)サーバーおよびレシーバーは、斜めに向かいあったサービ
スコートの内にサービスコートの境界線に触れずに立つもの
とする。
(3)[この規則は立ってするバドミントンで、上半身に障害の
ある場合のみに適用される。]車椅子でするバドミントンで
はサービスの始まりにはサーバーもレシーバーも両方ともに、
車輪を静止させておかなくてはならない。
(5)立ってするバドミントンの場合は、サーバーのラケットで
打たれる瞬間に、シャトルのいかなる部分もサーバーのウ
エストより下になければならない。また、座ってするバド
ミントンと車椅子でするバドミントンでは、シャトルのい
かなる部分もサーバーのラケットで打たれる瞬間にサーバ
ーの脇の下より下になければならない。
第7項 立ってするクラスのダブルスでは、それぞれのパートナー
は相手側のサーバーまたはレシーバーの視界をさえぎらない
かぎり、どこの位置にいてもよい。座ってするバドミントン
と車椅子でするバドミントンのダブルスでは、それぞれの
パートナーは隣接するサービスコートにいるものとする。
第10条 シングルス
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第1項 サービングコートとレシービングコーt−
(1)プレーヤーはそれぞれのサービスコートでサーブし、レ
シーブする。
第11条 ダブルス
第4項 立ってするバドミントンのサービングとレシービングコート
(1)立ってするバドミントンでは、ゲームの初めにサーブした
プレーヤーは、そのプレーヤーのサイドの、そのゲームでの
得点が0または偶数のとき、右サービスコートでサービスま
たはレシーブをし、奇数のときは、左サービスコートでする。
(2)立ってするバドミントンでは、ゲームの初めにレシーブし
たプレーヤーは、そのプレーヤーのサイドの、そのゲームで
の得点が0または偶数のときは、右サービスコートでレシー
ブまたはサービスをし、奇数のときは左サービスコートです
る。
(3)立ってするバドミントンでは、その逆の形式がバートナー
に適用される。座ってする、あるいは車椅子でするバドミン
トンでは、サーバーは、そのプレーヤーのサイドの、そのゲー
ムでの得点が0または偶数のときは、斜めに向かいあった
サービスコートにサーブする。
第5項 座ってするバドミントンのサービングとレシービングコート
(1)座ってするバドミントンでは、ゲームの初めにサービスする
かレシーブしたプレーヤーは、そのゲームの間中ずっと右
サービスコートでサーブし、レシーブする。
(2)座ってするバドミントンでは、パートナーは、ゲームの間中
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ずっと左サービスコートでサーブしレシーブする。
(3)座ってするバドミントンでは、サーバーは、そのプレーヤ
ーのサイドの、そのゲームでの得点が0または偶数のとき
は、斜めに向かいあったサービスコートにサーブする。
(4)座ってするバドミントンでは、サーバーは、そのプレーヤ
ーのサイドの得点が奇数のとき、まっすぐに向かい合った
サービスコートにサーブする。
第13条 フォルト
第2項
(5)「車椅子でするバドミントンでは、車椅子全体をプレーヤー
の一部とみなす。
第16条 プレーの継続
車椅子でするバドミントンでは、
第1項 プレーは最初のサービスからマッチ(試合)が終わるまで
継続されなければならない。ただし、本条第2項、第3項、
第9項、ならびに第10項で認める場合を除く。
第9項 プレーヤーはマッチ(試合)中、カテーテルを入れるため
に3分を超えないインターバルの間、コートを離れることが
許される。その時、競技役員が同行するものとする。
第10項 プレーヤーはできるだけ素早くするという条件で、損傷を
受けた車椅子を修理することが許される。
第18条 動きの制限
第1項 車椅子でするバドミントンでは、
(1)プレーヤーがシャトルを打つ瞬間に、体幹の一部分が車椅
子の座る部分と接しているものとする。
その時、どんな場合であっても、足のいかなる
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(2)シャトルがインプレーのとき、両足は足置きと接したまま
でいるものとする。両足は足置きに固定していてもよい。
(3)シャトルがインプレーのとき、どんな場合であっても、足
のいかなる部分も床面に接してはならない。特に、プレーヤ
ーは両足をブレーキをかけたり支えたりするのに使ってはい
けない。
(4)プレーヤーがシャトルを打つ直前と打つ瞬間に、プレーヤ
ーは両手を支えるために床面に触れてはいけない。
(5)シャトルがインプレーのとき、取り付けられた足置きは床
面に触れてはいけない。
第2項 座ってするバドミントンでは、プレーヤーがシャトルを打
つ瞬間に、体幹の一部分が床面と接しているものとする。
第19条 車椅子の装備
第1項 プレーヤーの体は伸縮自在のベルトで車椅子に固定しても
よい。
第2項 車椅子は支えるための後車輪を装備してもよい、それは主
な車輪のほかに拡張してもよい。
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注:すべて次の図のとおりである。

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上半身の障害のコート
上半身の障害については、シングルスとダブルスの両方とも、
IBFの競技規則に従って標準のコートの大きさでプレーするも
のとする。
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